1月14日夜思うこと

感染法を改正して入院勧告の拒否者に対して懲役や罰金刑の刑事罰を科すことを政府が検討している。入院拒否は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。保健所の調査を拒否したり虚偽の申告を行った場合は50万円以下の罰金等を検討する。